診療放射線技師国家試験 第78回 午後 問96
放射線安全管理学放射線防護
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4月1日を始期とする1年間のうち、7月、8月、9月の1 cm線量当量および70 μm線量当量がそれぞれ1.4 mSv、1.1 mSv、0.1 mSv、その他の月はすべて検出限界以下であった。個人線量当量の解釈で正しいのはどれか。
- 1. 個人線量当量の記録は保存する必要がない。
- 2. 妊娠可能な女子の3月間の実効線量限度を超える。
- 3. 放射線業務従事者の年間の実効線量限度を超える。
- 4. 検出限界以下の月は被ばくをしていないことを意味する。
- 5. 6月に妊娠と診断された場合は腹部表面の等価線量限度を超える。
出典
出典:厚生労働省「診療放射線技師国家試験」(公共データ利用規約 第1.0版)。表記・体裁の編集と分類タグの付与は合格ラボによるもので、厚生労働省が作成・監修したものではありません。
掲載の可否は厚生労働省 医政局 医事課 試験免許室に照会し、問題ない旨の回答を得ています(2026年3月)。
